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平成24年6月29日 医薬食品局食品安全部 企画情報課 林(2448) 基準審査課 新谷、仲川(2488、2489) 監視安全課 鶴身、前川(2477、2478) (代表) 03-5253-1111 (企画情報課直通) 03-3595-2326 (基準審査課直通) 03-3595-2341 (監視安全課直通) 03-3595-2337 |
報道関係者 各位 |
7月1日から牛のレバー(肝臓)の生食用としての販売・提供を禁止
~夏場の食中毒予防とあわせて広報・周知を開始~
食品衛生法に基づく規格基準の改正により、7月1日(日)から牛のレバー(肝臓)の生食用としての販売・提供が禁止となります。
これは、牛の肝臓の内部から、重篤な食中毒の原因となる腸管出血性大腸菌が検出されることがあり、現時点では、生の牛のレバーを安全に食べる方法がないことから、実施するものです。
厚生労働省では、リーフレットを制作し、全国の自治体を通じてこの禁止措置を行う理由を周知していきます。 あわせて、牛のレバーを食べる際には必ず中心部まで加熱するなど、具体的な注意事項を記載し、消費者に対して生食をしないことへの理解を求めていきます。
なお、食中毒の原因は多様であり、特に夏の時期は、O157など腸管出血性大腸菌や、カンピロバクターなど、細菌による食中毒の発生が増加する傾向があります。厚生労働省では、この機会に事業者や消費者に向け、食中毒の予防に努めるよう呼びかけていきます。
※食中毒の予防の3原則 :食中毒の原因となる細菌等を『付けない、増やさない、やっつける』
・付けない ・・・ 生の肉や魚と、それ以外の料理の調理器具を使い分ける
・増やさない・・・ 食品を冷蔵庫で保存する
・やっつける・・・ 十分に加熱する(目安は中心部の温度が75℃で1分間以上)
牛のレバーの生食用としての販売・提供の禁止についての情報
リーフレット
厚生労働省ホームページ 「牛レバーを生食するのはやめましょう」
一般的な食中毒予防についての情報
リーフレット 「家庭でできる食中毒予防の6つのポイント」
厚生労働省ホームページ 「食中毒」
※家庭での予防法や、事業者向けのマニュアル、原因ごとの対応などを掲載
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